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旭川ダム水面利用者協議会規約
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■旭川ダム湖面利用及び船舶登録届け
旭川ダム湖内の水面利用において、事故防止などの安全管理及び湖面利用者間、地元住民の方々とのトラブルを未然に防ぐことを目的として、(水面利用協議会(以下、「協議会」という。)を設立する。
この協議会は「旭川ダム水面安全委員会」の業務を引き継ぐものとする。
○当委員会は、旭川中央漁業協同組合(以下、「旭川中央漁協」という。) より委嘱され、船舶登録義務及び登録済み船舶の管理を行う。
○当委員会は中島地区河川管理組合が、中心となって行う。
旭川ダム水面利用者協議会規約
○湖内にて船舶を使用する場合、あらかじめ中島公園事務所に、船舶免許の写し、自動車検査証の写し、また6馬力以上の船外機を使用する者は、船舶検査証 の写し、トレーラーを使用する者はトレーラー検査証の写しを提示し、誓約書に必要事項を記入した上で、船舶登録届けを行うことを義務づける。
○登録された船舶は、登録済み票(ステッカー)を、必ずよく見える位置に貼り付ける。
○この船舶登録をおこなった者は、旭川ダム湖内の水面利用において中島地区河川管理組合の定めるルールに従い航行することを義務づける。
○船舶登録の有効期限は定めないが、登録内容の変更が生じた場合は変更の生じた日から30日以内に事務局にて変更手続きを行うこと。
○誓約書に違反する行為があった場合、中島地区河川管理組合役員会にて「注意」、「警告」、「登録抹消」を行う。「登録抹消」の処分を受けた者の再登録は認めない。

平成15年4月1日

中島地区河川管理組合



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