平成25年12月より美咲町社協は税額控除対象法人となりました。これに伴い、個人の方の寄付金は「税額控除制度」の適用をうけることができるようになりました。
寄付金控除を受ける際に、これまでの「寄付金控除(所得税控除)」の適用を受けるか、「税額控除」の適用を受けるか、どちらか有利な方を選択することができます。
控除の対象となるのは、平成25年度以降にいただいた、寄付金及び会費です。
【所得控除の場合】
寄付金額(総所得の40%が限度)-2千円=所得からの控除
【税額控除の場合】
(寄付金額-2千円)×40%=所得税額からの控除額
※所得税額の25%が限度
確定申告の際には「寄付金領収書」「税額控除に係る証明証書の写し」が必要となりますので大切に保管してください。
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「税額控除に係る証明書」をこちらから
ダウンロードできます