厚生小学校における
インターネット利用及びホームページ作成に関するガイドライン
平成15年4月作成
インターネット利用
1. ガイドライン策定の目的
本ガイドラインは,厚生小学校におけるインターネット利用の指針と個人情報保護に関する必要な事項を規定するものである。
2.インターネット利用の目的
厚生小学校におけるインターネット利用の目的は,児童の情報活用能力を育成することにより,自ら課題を見つけ生き生きと自己表現していく児童の育成,国際理解教育・環境教育の推進,開かれた学校の実現等,本校の今日的教育課題を追求するための重要な方策として位置づける。
3.インターネットの教育的利用形態
(1)情報の発信及び受信
各教科,総合的な学習の時間及び特別活動での学習事項及び学校の様子や行事等を学校のホームページに掲載し,電子メールで発信したり,意見などを受信したりする。
(2)情報の検索及び収集
学習に関する情報を検索収集し,または関連する質問を送り,その回答を得る。
(3)教材作成
授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して,教材作りに活用する。
(4)国内及び国際交流
電子メール,ホームページを利用し,国内及び海外の都市・学校との交流を行う。
4.児童の個人情報公開の原則
(1) インターネット上での児童の個人情報の公開は本人及び保護者の同意を前提とする。
(2) 実際の児童の個人情報及びその他の情報やデータの発信については,教師の指導のもとに慎重に行う。
5.児童の個人情報公開の範囲
(1)氏名
原則的に本名は使用しない。ただし,電子メール等,相手が特定される場合に,教育上必要がある場合には使用してもよい。
(2)写真
児童の写真を利用する場合には,個人が特定できるような写真は使用しない。使用するときには,スナップ写真や集合写真など,個人が特定できないように配慮する。ただし,電子メール等で相手が特定される場合には,教育上の必要に応じて個人写真を使用してもよい。
(3)意見・主張等
児童の意見や主張を発信する必要がある場合には,教育効果が期待できるものに限ることとする。
(4)その他の個人情報
住所・電話番号・生年月日・趣味・特技などの個人情報は発信しないこと。ただし,電子メール等で相手が特定される場合にのみ,プライバシーにふれない簡単な自己紹介程度の個人情報は発信できるものとする。ただし,その場合でも,住所・電話番号・生年月日は発信しない。
6.指導の徹底
(1)教師はインターネットを利用するものが,他人の中傷,または著作権・特許権等の知的所有権を侵害しないように指導するとともに,児童の情報モラルの向上を図るものとする。
(2)教師はインターネットの特性を考慮し,教育上有害な情報を取り扱わないよう指導するとともに,児童の道徳的な態度の育成を図るものとする。また,ブラウザのセキュリティー機能を利用して,教育上有害な情報にアクセスできないように努める。
(3)教師は児童が発信するデータを確認して,外部に発信するものとする。
7.インターネット取り扱い責任者
(1)学校長は,インターネットの適正な利用を図るために,インターネットの取り扱い責任者を置くこととする。
(2)インターネット取り扱い責任者は,インターネットの運用に関して,必要な管理及び個人データの保護に努めなければならない。
8.ガイドラインの変更
本ガイドラインは,よりよいインターネット利用を目指して,全職員で協議・検討し,校長の承認によって変更を行う。
ホームページ作成
1.ガイドライン策定の目的
本ガイドラインは,厚生小学校の教育活動をより効果的に行うために,厚生小学校におけるインターネット利用上のガイドラインに基づき,ホームページ上での情報発信の在り方を示すとともに,児童の人権を尊重し,安全でかつ有効的な情報発信に努めるものとする。
2.作成内容について
(1)学校からの情報発信
・学校独自の情報として,学校の様子,学習の成果などを掲載するものとする。
・誰に向けて,何のために,どのような情報を,どの程度公開すべきかを検討する。
・掲載内容の定期的な更新に努めるものとする。8月12月3月に計画的に大幅改訂し,細部については随時更新するものとする。
・不正確な情報は掲載しない。
・見てもらうための表現方法を工夫する。
・作成に関しては,厚生小学校の全職員が分担して作成するものとする。
(2)児童の個人情報の保護
・児童の個人情報(氏名・住所・電話番号・生年月日等)は掲載しない。
・個人が特定される写真は掲載しない。
(3)児童の作品
児童の作品(絵画・作文・工作など)を掲載する場合は,本人や保護者の承諾を得た上で発信する。
(4)著作権等
著作権,特許権,知的所有権,肖像権等を侵害しないように十分留意する。
3.発信内容の訂正及び削除
(1)本人,もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消しを受けた場合,速やかに発信内容を変更する。
(2)教育委員会やその他の組織や団体,または個人から発信内容に指摘を受けた場合,速やかに適切な処置をとる。
(3)ホームページに掲載した個人情報は,その目的が達成されたと判断できる時点で掲載を終了する。
4.著作権
ホームページ上の著作に関しては,すべて中央町立厚生小学校が有するものとする。
5.学校長の許可
情報発信の責任は学校長にある。そのため,ホームページに掲載する情報は,学校長の許可を得た上で発信しなければならない。
6.ガイドラインの変更
本ガイドラインは,よりよいホームページづくりを目指して,全職員で協議・検討し,校長の承認によって変更を行う。